その転売は違法です!知らなかったでは済まない...逮捕される?!
新型コロナウイルス感染拡大に伴い,発出されました緊急事態宣言。職場は営業自粛で,私も例にもれず自宅待機がはじまりました。そして、はやくも1か月が過ぎました。
こんなにまとまって休んだことなど、社会に出てから初めてでした。この先の状況が見えにくい中、「会社は大丈夫なのかしら」「本当に職場に戻れるんだろうか」そんな不安を感じている方はたくさんいらしたのではないでしょうか?
とりあえず、ウーバーイーツに配達パートナーの登録だけしてみたり、クラウドソーシングでどれくらい稼げるかユーチューブ検索して、イヤホンしながら真剣に鑑賞したりしましませんでしたか?結局、せめて自分のこずかい銭だけでも稼ごうと、メルカリ・ヤフオクなどに不用品の出品に落ち着きませんでした?僕も実ははじめて自分のスマホにメルカリ・ヤフオクのアプリをダウンロードしました。
ところが偶然に、ユーチューブで心配になる動画をみつけました。”違法になる6つの転売”です。ご覧になられた方やすでにご存じの情報だとおっしゃる方もいらっしゃるでしょうが、私は初めて知り、同じような方もいらっしゃると思いますので、かんたんにご案内いたします。
違法となる転売は次の6つだそうです。のちほど、ひとつづつ説明していきますね。
①チケットの転売
②ブランド品の偽物の転売
③デジタルコンテンツをコピーしての転売
④酒の転売
⑤国の法律で禁止されている物の転売
⑥古物商許可なしでの転売
①チケットの転売 (違法になるケースとならないケース)
合法(全然やってもOK)➡行こうと思ってチケットを購入したけど、いらなく
なったので、安い価格で売った。
違法(犯罪です)➡最初から行く気がなく転売目的でチケットを購入した場合。
特に、購入金額よりも高い値段で販売した場合。
違反したら、1年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金だそう、、、
②ブランド品の偽物の転売
偽物の販売はブランドの商標侵害とみなされるよう。
違反したら、10年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金、または両方。
さらに、企業から賠償金を請求される場合もあるそうです。
偽物というと高級品ばかりイメージしますが、安いものでも商標がありますので、安いものでも偽物であれば、転売した時点で法律的には一応違法になるようです。また、偽物だと知らなくても販売した時点で、犯罪となるケースが多いそうです。「知りませんでした」という証明は非常に難しいらしいです。怖いですね。
③デジタルコンテンツをコピーしての販売
日本では2012年から、違法ダウンロードに対する刑事罰則化が施行。違法コピー、ダウンロードしたコンテンツを転売した場合は逮捕されるそうです。実際に、過去に違法コピーをしたソフト入りのパソコンを販売した男性が逮捕されたそうです。なんと、1年4か月の懲役と罰金200万円が課せられたそうです。
④酒の転売
そもそも、お酒は許可がないと販売自体ができません。酒税法によって禁止されています。主な理由は、未成年者へのお酒の販売の取締りと、税金の徴収を確保するためだそうです。なので、もちろん転売はできません。違反した場合は、1年以下の懲役、または20万円以下の罰金。
⑤国の法律で禁止されている物の転売
麻薬、違法ポルノ、銃。そりゃそうだよね。
⑥古物商許可なしでの転売
中古品を販売するには、古物営業法によって古物商許可証という古物免許が必要。
ここでいう中古品とは、新品であっても一度消費者が購入した商品は中古品になるそう。知人が不要になって、買ったのではなく、譲り受けたものは販売はOKだそうです。とってもグレーな感じです。
この古物免許の管轄は最寄りの警察署になるそう。自分で手続きは可能らしいのですが、その地域の警察署によっても、担当者によっても、ずいぶんと対応が違うようで、結構大変そうな印象を受けました。費用は、手続きを全部自分で行えば19000円くらい。行政書士さんに丸投げでやってもらうと相場が5万円くらいだそうです。
私が今回の記事で驚いたことは二つ。一つ目は、ブランド品です。安いものでも商標があって、気を付けないと知らないうちに違法行為をしてしまうということ。二つ目は、中古品の定義のグレーな感じです。昔から人気のあるせどりや転売ビジネス。始めるのに特にお金もかからず、安く仕入れて利益をのせて売るという商いの基本のような物販という稼ぎ方。注意してかかわりたいものです。